全国木材検査・研究協会







(1)JAS認証のプロセス
JAS法に基づき自ら格付を行おうとする取扱業者(以下「認証事業者」という。)は、工場別製品区分別に登録認証機関に認証の申請を行います。

申請を受けた登録認証機関は、申請者の品質管理体制等が「全木検 認証業務規程」、「製材についての取扱業者の認証の技術的基準」(農林水産省告示)及び「枠組工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材についての取扱業者の認証の技術的基準」(農林水産省告示)に適合するか検査・審査し、認証を行います。

認証を受けた製造業者等は、自ら製造等する製品についてJAS規格に適合するか検査・格付を行い、適合する製品に、JASマークを貼付して出荷することができます(法第10条第6項)。

JAS認証のプロセス」を参照してください。
・「全木検 認証業務規程」は、こちらから
(注) 表中の第三者検査機関及び認証工場等のタイプについて、下記(4)書類審査を参照してください。
(2)認証の対象製品(認証品目・区分)
当協会が行う認証対象の製材等の品目区分は、次のように分類されます。
(3)認証申請書の提出
認証を申請するために必要な書類
・「認証を希望する皆様へ」はこちらから
・「認証申請書」はこちらから
・「認証合意書」はこちらから
・「認証、監査手数料」はこちらから
・「構造用製材の認証申請書の記載参考例」はこちらから
(4)書類審査
登録認証機関は、提出された申請書を、製材の場合は、「製材についての取扱業者の認証の技術的基準」(令和元年8⽉15⽇、農林⽔産省告⽰669 号)又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材についての取扱業者の認証の技術的基準」(令和2年6⽉1⽇、農林⽔産省告⽰第1068号)に基づき、次の項目について審査します。
①製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設
②品質管理の実施方法
③品質管理を担当する者の資格及び人数
④格付の組織及び実施方法
⑤格付を担当する者の資格及び人数
<参考> 資格者の人数と認証工場の種類
「品質管理又は格付を担当する者(資格者)の資格要件について」はこちらから
上記の他、次の品目・区分の認証工場は、次の資格取得者を1名以上配置する必要があります。
第三者検査機関について
当協会は、Bタイプ認証事業者が格付のための検査業務を委託する検査機関である全木検第三者検査機関及び都府県木協連第三者検査機関を認可しております。
・「第三者検査機関の登録に関する規程」はこちらから
・「第三者検査機関名簿」はこちらから
(5)工場の実地調査、製品検査・試験
登録認証機関は、書類審査により、その内容が適切と認められた時は、実地調査の計画を通知し、工場の実地調査を行います。

実地調査では、品質管理が適切に実施されており、JAS規格に基づく品質が維持された製品が生産されているかどうか確認するため、製品の材面検査及び性能試験を行います(製品検査・試験)。
(6)認証の審査と判定
登録認証機関は、判定員及び技術専門家による「審査・判定委員会」を開催し、上記の認証申請書の審査結果の報告書に基づき審査・判定を行います。その結果を申請者に通知します。
(7)認証の登録
登録認証機関は、遵守すべき事項を示すとともに認証通知書をもって申請者に通知し、直ちに認証書を交付します。

また、認証製造業者等の名称及び住所、認証に係る区分等について農林水産省に報告するとともに、本会のホームページに掲載して公表します。

・「認証時の遵守事項」はこちらから
・「認証申請書記載事項変更届」はこちらから
・「認証工場の事業廃止届」はこちらから
「製材についての取扱業者の認証の技術的基準」、「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材についての取扱業者の認証の技術的基準」、「製材についての検査方法」及び「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材についての検査方法」は、[関連法規一覧]を開いてください。