全国木材検査・研究協会





(1)輸出用木材こん包材の定義
輸出用木材こん包材とは、輸出貨物(携帯品及び郵便物を含む。)の保持、保護又は運搬に用いる木材又は木製品(紙製品を除く。)で、クレート、木箱、荷箱、ダンネージ、パレット、ケーブルドラム、スプール、リール等を含む非加工木材をいいます。さらに、木材こん包材は、樹皮を除去した木材を使用し作製すること(ただし、樹皮の大きさが、長さに関係なく幅3cm未満であるものや、幅が3cm以上であっても各々の表面積が50cm2未満であれば差し支えない。)とされています。
(除外されるものの一例。紙製品のほか、接着剤の使用、加熱加圧の使用、又はそれらの組み合わせによって作られる合板、パーティクルバード、ベニヤ板などの加工木材、ベニヤのむき芯、おがくず、木毛、削りくず、厚さ6ミリ以下の薄い木材など。詳しくは、「輸出用木材こん包材消毒実施要領」を参照のこと。)
(2)消毒証明実施機関
農林水産省 消費・安全局長の登録を受け、輸出用木材こん包材の消毒証明に係る業務を行う者をいいます。
当協会は、平成19年5月に消毒証明実施機関として登録されました。
(3)認定消毒実施者
消毒証明実施機関の認定を受け、輸出用木材こん包材について、農林水産省消費・安全局長の定める要領に則した消毒を実施する者をいいます。
(4)登録こん包材生産者
消毒証明実施機関の登録を受け、国際基準に則した消毒済みの輸出用木材こん包材について、消毒処理済みの表示を行うことができる者をいいます。
(5)制度施行のいきさつ
「国際植物防疫条約に基づく『植物検疫措置に関する国際基準第15号』」は
[関連法規一覧]を開いてください。
(6)
新しい輸出用木材こん包材消毒実施要領の概要(平成19年2月改正のポイント)
農林水産省 消費・安全局長は、要件を満たす者を消毒証明実施機関として登録
消毒証明実施機関は、消毒実施者の認定、木材こん包材生産者の登録など、消毒証明制度全体を運用
登録こん包材生産者が使用するスタンプについては、印の大きさ、表示方法等を消毒証明実施機関が登録(標章登録)
○ 消毒証明実施機関
機関の名称 所在地 電話番号
一般社団法人
全国木材検査・研究協会
〒100-0014
東京都千代田区永田町2丁目4番3号
03-6206-1255
全木検では、くん蒸を除く熱処理による消毒実施者の認定、輸出用木材こん包材生産者の登録及びスタンプ、ステッカー、ステンシルなどの標章登録業務を取り扱います。
全木検のほか、下記の機関で取り扱っています。
一般社団法人
全国植物検疫協会
〒101-0047
東京都千代田区内神田3丁目4番3号
03-5294-1520
(7)輸出用木材こん包材の規制をしている各国の情報
植物検疫措置に関する国際基準第15号による梱包材規制を実施している国
(2011年9月 現在)
「農林水産省 植物防疫所:『輸出用木材こん包材に関する各国の情報』」は
こちらから