全国木材検査・研究協会





(1)消毒実施者の認定
認定の対象
当協会は、熱処理消毒(HT)の実施者を対象に消毒実施者の認定をしま す。
熱処理消毒には次の2つの消毒処理方式があります。
■乾燥加熱式 恒温乾燥加熱施設で消毒処理する。
■蒸煮加熱式 生蒸気の噴射加熱方式の密閉施設で消毒処理する。
認定の手続き
認定の申請:
熱処理消毒実施者は、認定申請書及び基準不適合等の場合の処置に関する同意書を当協会に提出します。
認定の審査:
実施機関は、申請書類及び工場調査を行い認定の判定を行います。
認定基準 ア.処理及び保管施設 イ.製造施設 ウ.品質管理 エ.表示等
認定の通知:
基準に適合すると認定したときは、申請者に書面(認定通知書)で通知し、認定書を交付します。
認定の有効期間:
3年間
・「認定申請書」はこちらから
・「基準不適合等の場合の処置に関する同意書」はこちらから
・「認定事項変更届」はこちらから
・「認定事項廃止届」はこちらから
認定消毒実施者の責務
輸出用木材こん包材の消毒は、消毒方法の基準に従い熱処理標準表に基づいて行う。
消毒処理木材の受け渡しに当たって、自動温度記録装置による「熱処理等実施 記録」を交付するとともに、消毒実施済みの目印を付す。
消毒処理木材の樹種、処理量等を四半期ごとに当協会に報告する。
「消毒処理実績報告書」はこちらから
当協会による原則年1回の定期的な実地調査をうける。
(2)こん包材生産者の登録
登録の申請
こん包材生産者は、登録申請書及び基準不適合等の場合の処置に関する同意書を当協会に提出します。
上記登録は、併せてスタンプ等印影の標章登録申請も行います。
・スタンプ、ステッカーのほかステンシル等の方法も可能です。
スタンプ等は、標準型のものは全木検に申し込んでください。
このほか、こん包材生産者が自ら任意に作成することもできます。
その場合は、あらかじめ当協会に標章登録を受けてください。
全木検へのスタンプ作成申込書の用紙は、下記の「輸出用木材梱包材登録生産者 角型スタンプ使用申請書」からコピーしてください。
登録の判定
当協会は、申請書類により下記事項について確認します。必要に応じて工場調査を行い、登録の判定を行います。
■確認事項
ア.こん包材生産工程の管理責任者
イ.スタンプ等の保管管理責任者
ウ.消毒処理済こん包材の保管場所・方法等
登録の通知と登録の有効期間
申請内容が適正と確認し、登録したときは、申請者に書面(登録通知書)で通知します。
■登録の有効期間:3年間
・「登録申請書」はこちらから
・「スタンプ等登録申請書(全木検指定様式)」はこちらから
・「スタンプ等登録申請書(任意様式)」はこちらから
・「基準不適合等の場合の処置に関する同意書」はこちらから
・「登録事項変更届」はこちらから
・「登録事項廃止届」はこちらから
・「輸出用木材こん包材標章スタンプ注文書」はこちらから
「輸出用木材こん包材消毒実施要領」は、[関連法規一覧]を開いてください。
登録こん包材生産者の責務
消毒実施者による消毒を受けた輸出用木材こん包材について、消毒実施記録及び消毒実施済みの目印を確認し、こん包材に登録済みのスタンプ等を基準に従い表示する。
スタンプ等表示実績を帳票等に記録保管し、これを取りまとめて四半期ごとに当協会に報告する。
「消毒処理済み表示実績報告書」はこちらから
当協会による原則3年に1回の定期的な実地調査をうける。
「輸出用木材こん包材の熱処理消毒実施者認定及びこん包生産者登録に係る費用」はこちらから