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(1)JAS認証のプロセス
JAS法に基づき自ら格付を行おうとする取扱業者は、工場別、製品区分別に登録認証機関に認証の申請を行います。
申請を受けた登録認証機関は、申請者の品質管理体制等が「全木検 認証業務規程」及び「製材についての取扱業者の認証の技術的基準」(農林水産省告示)又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材についての取扱業者の認証の技術的基準」(農林水産省告示)に適合するか検査・審査し、認証を行います。 認証を受けた製造業者等(以下「認証事業者」という。)は、自らの製品がJAS規格に適合することを検査で確認し、合格した製品を格付し、JASマークを貼付して出荷することができます(法第10条)。 「JAS認証のプロセス」を参照してください。
(2)認証の対象製品(認証品目・区分)
当協会が行う認証対象の製材等の品目区分は、次のように分類されます。
![]() (3)認証申請書の提出
認証を申請するために必要な書類
![]() ・「認証申請書」はこちらから ・「認証合意書」はこちらから(Wordファイルダウンロード) ・「認証、監査手数料」はこちらから ・「構造用製材の認証申請書の記載参考例」はこちらから (4)書類審査
登録認証機関は、提出された申請書を、製材の場合は、「製材についての取扱業者の認証の技術的基準」(令和7年1⽉31⽇、農林⽔産省告⽰198号)又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材についての取扱業者の認証の技術的基準」(令和2年6⽉1⽇、農林⽔産省告⽰第1068号)に基づき、次の項目について審査します。
①製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設
<参考> 資格者の人数と認証工場の種類
②品質管理の実施方法 ③品質管理を担当する者の能力及び人数 ④格付の組織及び実施方法 ⑤格付を担当する者の能力及び人数 ![]()
(5)実地調査及び製品検査
登録認証機関は、書類審査により申請書の内容が適切と認められたときは工場の実地調査及び製品検査を行います。実地調査では、申請書の内容と工場の実態に相違がなく、申請者が品質管理や格付を適切に実施する能力があることを確認し、製品検査と合わせて、申請者が常にJASに適合する製品を供給する能力があることを確認します。
(6)認証の審査と判定
登録認証機関は、判定員及び技術専門家による「審査・判定委員会」を開催し、書類審査、実地調査及び製品検査についての審査結果の報告書に基づいて審査及び判定を行い、その結果を申請者に通知します。
(7)認証の通知と公表
登録認証機関は、認証に値すると判定した申請者と認証合意書を締結した上で、認証事業者として遵守すべき事項を示すとともに、認証通知書をもって申請者に通知し、認証書を交付します。
また、認証事業者の名称及び住所、認証に係る区分等について農林水産省に報告するとともに、本会のホームページに掲載して公表します。 ・「認証時の遵守事項」はこちらから ・「認証申請書記載事項変更届」はこちらから ・「認証工場の事業廃止届」はこちらから(Wordファイルダウンロード)
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