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(1)輸出用木材こん包材
輸出用木材こん包材とは、輸入条件として国際基準(国際植物防疫条約に基づく『植物検疫措置に関する国際基準第15号』)に即した消毒及び消毒処理済表示を要求している国又は地域向けの貨物(携帯品及び郵便物を含む。)の保持、保護又は運搬に用いる木材又は木製品(紙製品を除く。)で、クレート、木箱、荷箱、ダンネージ、パレット、ケーブルドラム、スプール、リール等を含む非加工木材で、樹皮を除去した木材(ただし、樹⽪の⼤きさが、⻑さに関係なく幅3㎝未満であるものや、幅が3㎝以上であっても各々の表⾯積が50㎠未満であれば差し⽀えない。)を使用して作成したものをいいます。ただし、次のものは、輸出用木材こん包材のカテゴリーには入りません。
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(2)消毒証明実施機関
消毒証明実施機関とは、農林水産省消費・安全局長の登録を受け、農林⽔産省消費・安全局⻑の定める輸出⽤⽊材こん包材消毒実施要領に基づく輸出用木材こん包材の消毒証明に係る業務を行う機関をいいます。
全木検は、2007年5⽉から消毒証明実施機関として農林⽔産省消費・安全局⻑の登録を受け、熱処理消毒を行う消毒実施者の認定並びにこん包材⽣産者の登録及び消毒処理済表示の標章登録を行っています。
なお、くん蒸処理消毒を行う事業者の認定等は、次の消毒証明実施機関が行っています。
(3)認定消毒実施者
認定消毒実施者とは、消毒証明実施機関の認定を受け、輸出用木材こん包材について、農林水産省消費・安全局長の定める要領に即した消毒を実施する者をいいます。
(4)登録こん包材生産者
登録こん包材生産者とは、消毒証明実施機関の登録を受け、国際基準に即した消毒済みの輸出用木材こん包材に消毒処理済みの表示を行うことができる者をいいます。
(5)輸出⽤⽊材こん包材の規制をしている各国の情報
『植物検疫措置に関する国際基準第15号』による木材こん包材規制を実施している国については、農林水産省植物防疫所のウェブサイトを参照してください(農林⽔産省 植物防疫所の“輸出⽤⽊材こん包材に関する各国の情報”は
こちらから)。 |
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