全国木材検査・研究協会





(1)輸出用木材こん包材
輸出用木材こん包材とは、輸入条件として国際基準(国際植物防疫条約に基づく『植物検疫措置に関する国際基準第15号』)に即した消毒及び消毒処理済表示を要求している国又は地域向けの貨物(携帯品及び郵便物を含む。)の保持、保護又は運搬に用いる木材又は木製品(紙製品を除く。)で、クレート、木箱、荷箱、ダンネージ、パレット、ケーブルドラム、スプール、リール等を含む非加工木材で、樹皮を除去した木材(ただし、樹⽪の⼤きさが、⻑さに関係なく幅3㎝未満であるものや、幅が3㎝以上であっても各々の表⾯積が50㎠未満であれば差し⽀えない。)を使用して作成したものをいいます。ただし、次のものは、輸出用木材こん包材のカテゴリーには入りません。

薄い木材(厚みが6㎜以下)で全体が作られた木材こん包材
接着剤、熱、圧力若しくはそれらの組合せで作られた合板、パーティクルボード、OSB又は単板その他の加工木材原料で全体が作られた木材こん包材
製造中に加熱されたワインや蒸留酒用の樽
有害動植物が存在しない状態になる方法で加工・製造された木材から作られたワイン、葉巻及びその他の品目用のギフトボックス
おが屑、木材鉋屑及び木毛
船舶及び航空機等並びに輸送用コンテナーに常に取付けられている木材部品
積荷が材木や板材であって、積荷と同じ種類、品質であり、植物検疫要件を満たす材木や板材で構成されるダンネージ


「国際植物防疫条約に基づく『植物検疫措置に関する国際基準第15号』」及び「輸出⽤⽊材こん包材消毒実施要領」は、[関連法規⼀覧]から入手できます。
(2)消毒証明実施機関
消毒証明実施機関とは、農林水産省消費・安全局長の登録を受け、農林⽔産省消費・安全局⻑の定める輸出⽤⽊材こん包材消毒実施要領に基づく輸出用木材こん包材の消毒証明に係る業務を行う機関をいいます。
全木検は、2007年5⽉から消毒証明実施機関として農林⽔産省消費・安全局⻑の登録を受け、熱処理消毒を行う消毒実施者の認定並びにこん包材⽣産者の登録及び消毒処理済表示の標章登録を行っています。
機関の名称 所在地 電話番号
一般社団法人
全国木材検査・研究協会
〒101-0052
東京都千代⽥区神田小川町二丁目3番地13
03-6206-1255

なお、くん蒸処理消毒を行う事業者の認定等は、次の消毒証明実施機関が行っています。
機関の名称 所在地 電話番号
一般社団法人
全国植物検疫協会
〒101-0047
東京都千代⽥区内神⽥三丁⽬4-3
03-5294-1520
(3)認定消毒実施者
認定消毒実施者とは、消毒証明実施機関の認定を受け、輸出用木材こん包材について、農林水産省消費・安全局長の定める要領に即した消毒を実施する者をいいます。
(4)登録こん包材生産者
登録こん包材生産者とは、消毒証明実施機関の登録を受け、国際基準に即した消毒済みの輸出用木材こん包材に消毒処理済みの表示を行うことができる者をいいます。
(5)輸出⽤⽊材こん包材の規制をしている各国の情報
『植物検疫措置に関する国際基準第15号』による木材こん包材規制を実施している国については、農林水産省植物防疫所のウェブサイトを参照してください(農林⽔産省 植物防疫所の“輸出⽤⽊材こん包材に関する各国の情報”は
こちらから)。