(1)JAS製材品のメリット
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JAS製材品のメリット
JAS製材品は、利用しやすいように用途別、製品別に項目を定めて規格化した製品です。このため、JAS製材品は全国どこでも一定の品質の製品が入手でき、品質も保証されています。
JAS製材品には、次のような良さがあります。
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乾燥材のメリット
JAS規格では、構造用製材の乾燥材の含水率基準は仕上げ材については20%以下に設定されています(枠組壁工法構造用製材については19%以下)。建築後、年数が経過した木造住宅の部材は、おおよそ10~20%です。木材の収縮は、含水率が約30%以下のときに起きるため、未乾燥材を使用した場合は、収縮による寸法変化が生じます。造作用製材等、他の品目にもそれぞれ含水率基準が設定されています。
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保存処理材のメリット
木材は、湿潤状態に長期間放置されるなど使用環境が厳しい場合は、腐朽、蟻害、虫害などによって短期間のうちに使用に耐えられなくなります。 JAS規格で規定する保存処理は、製材に木材保存剤を加圧注入して耐久性を髙めます。木材を使用する環境条件により必要な耐久性能が異なるため、保存処理の規格ではK1からK5までの五つの性能区分を設け、使用する薬剤と木材中の薬剤の基準(浸潤度及び吸収量)を定めています(性能区分及び保存処理薬剤は、規格を参照してください)。
(2)建築法令への適合
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建築基準法と建築材料
建築材料の品質は、建築基準法第37条(建築材料の品質)において 「建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格又は日本農林規格に適合するもの
二
前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの」
と定められています。
※「建築基準法」、「建築基準法施行令」の詳細については、[
関連法規一覧
]をご覧ください。
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建築基準法とJAS
令和7年4月から改正建築基準法が施行され、構造計算が必要な建築物の範囲の拡大、建築確認申請で構造関係の審査が必要な範囲の拡大等の見直しがありました。JAS材は品質・性能が明確なため、構造計算において樹種・等級に応じた高い基準強度を用いることができます。また、仕様規定に基づく場合であっても柱の径を小さくすることができるなど、木材の合理的な使用が可能となっています。
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木材の基準強度について
国土交通省は、JASの目視等級区分構造用製材、機械等級区分構造用製材、枠組壁工法構造用製材等について、樹種、等級ごとの基準強度を「
木材の基準強度Fc、Ft、Fb及びFsを定める件
」で定めています。
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木造計画・設計基準におけるJAS規格
国土交通省大臣官房官庁営繕部は、官庁施設の木造化を図る場合に施設の計画段階及び設計段階において考慮すべき基本制度や標準的な手法等を定めた「
木造計画・設計基準
」を制定・公表しています。この基準は、構造耐力上主要な部分に用いる製材は原則としてJASに適合するもの等とすると定めています。
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公共建築木造工事標準仕様書におけるJAS規格
国土交通省官庁営繕部は、公共建築木造工事において使用する材料、工法等について標準的な仕様をとりまとめた「公共建築木造工事標準仕様書」を制定・公表しています。この仕様書には、使用する標準的な材料の規格として製材又は枠組壁工法構想用製材のJASが位置付けられています。
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「
枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は構造物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件
」において、構造耐力上主要な部分に使用する枠組材の品質にJASが指定されています。