(目的)
この規則は、一般社団法人全国木材検査・研究協会(以下、「全木検」という。)が、事業遂行に関連して取り扱う個人情報を、適切に保護・管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
この規則において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述又は個人別に付された番号、記号、符号、画像又は音声であって、当該個人を識別できるものをいう。
(適用範囲)
この規則は全木検の役員及び職員及び個人情報を取扱う外部委託業務に適用する。
この規則は、一般社団法人全国木材検査・研究協会(以下、「全木検」という。)が、事業遂行に関連して取り扱う個人情報を、適切に保護・管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
この規則において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述又は個人別に付された番号、記号、符号、画像又は音声であって、当該個人を識別できるものをいう。
(適用範囲)
この規則は全木検の役員及び職員及び個人情報を取扱う外部委託業務に適用する。
(収集の原則)
個人情報の収集は、次の原則に従って行うものとする。
(1)全木検の運営上必要な範囲において、あらかじめ利用目的を特定すること。
(2)収集は、本人に利用目的を明示し、適法かつ公正な手段によること。
(3)第三者から個人情報を収集する場合は、その手段が適法かつ公正な手段であることを確認し、当該個人の権利を侵害することのないよう留意すること。
個人情報の収集は、次の原則に従って行うものとする。
(1)全木検の運営上必要な範囲において、あらかじめ利用目的を特定すること。
(2)収集は、本人に利用目的を明示し、適法かつ公正な手段によること。
(3)第三者から個人情報を収集する場合は、その手段が適法かつ公正な手段であることを確認し、当該個人の権利を侵害することのないよう留意すること。
(利用・提供)
個人情報の利用・提供は、次の原則に従って行うものとする。
(1)個人情報の利用は、あらかじめ明示した目的の範囲に限ること。
(2)利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行うとともに、その変更目的と内容を本人に通知し、または公表すること。
(3)法令に基づく場合を除き、本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないこと。
個人情報の利用・提供は、次の原則に従って行うものとする。
(1)個人情報の利用は、あらかじめ明示した目的の範囲に限ること。
(2)利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行うとともに、その変更目的と内容を本人に通知し、または公表すること。
(3)法令に基づく場合を除き、本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないこと。
(個人情報の正確性の確保)
個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。
(個人情報の安全性の確保) 個人情報の管理に関し、この規則に定める事項のほか、関係法令等に従い、合理的な安全対策を講ずるものとする。
(個人情報の秘密保持に関する従事者の責務) 個人情報を取り扱う業務に従事する者は、この規則に定める事項のほか、個人情報保護管理者の指示に従い、個人情報の秘密保持に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。
(個人情報の委託処理に関する措置) 個人情報を取り扱う業務を外部に委託するときは、委託業務目的以外の使用及び複製の禁止、秘密保持、作業状況の確認等について委託契約書に定める等、受託者に対し必要かつ適切な監督を行うものとする。
個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。
(個人情報の安全性の確保) 個人情報の管理に関し、この規則に定める事項のほか、関係法令等に従い、合理的な安全対策を講ずるものとする。
(個人情報の秘密保持に関する従事者の責務) 個人情報を取り扱う業務に従事する者は、この規則に定める事項のほか、個人情報保護管理者の指示に従い、個人情報の秘密保持に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。
(個人情報の委託処理に関する措置) 個人情報を取り扱う業務を外部に委託するときは、委託業務目的以外の使用及び複製の禁止、秘密保持、作業状況の確認等について委託契約書に定める等、受託者に対し必要かつ適切な監督を行うものとする。
(開示)
本人から自己の情報について開示の請求があったときは、本人であることを確認したうえで、開示するものとする。
2 前項にかかわらず、法令に照らし、あるいは業務遂行上不適当と判断される場合には、開示請求に応じないことがある。この場合には、原則として、本人にその理由の説明を行うものとする。
(訂正・削除)
個人情報の記載内容に誤りがあって、本人から訂正または削除の請求を受けたときは、訂正、削除すべき事項を確認のうえ、遅滞なくその請求に応ずるものとする。
(自己情報の利用又は提供の拒否権)
全木検が保有している個人情報について、本人から自己の情報についての利用を正当な理由で拒まれたときは、これに応ずるものとする。
本人から自己の情報について開示の請求があったときは、本人であることを確認したうえで、開示するものとする。
2 前項にかかわらず、法令に照らし、あるいは業務遂行上不適当と判断される場合には、開示請求に応じないことがある。この場合には、原則として、本人にその理由の説明を行うものとする。
(訂正・削除)
個人情報の記載内容に誤りがあって、本人から訂正または削除の請求を受けたときは、訂正、削除すべき事項を確認のうえ、遅滞なくその請求に応ずるものとする。
(自己情報の利用又は提供の拒否権)
全木検が保有している個人情報について、本人から自己の情報についての利用を正当な理由で拒まれたときは、これに応ずるものとする。
(法令順守)
全木検は、個人情報保護法及び関係法令を遵守するとともに、この規則の内容を継続的に見直し、その改善に努めるものとする。
(個人情報保護管理責任者)
全木検は、この規則の厳正な運用を行うために、個人情報保護管理責任者を設置する。
2 前項の個人情報保護管理責任者は、専務理事とする。
3 個人情報保護管理責任者は、この規則の定めるところに基づき、個人情報保護管理対策の周知徹底、教育訓練等の措置を講ずる責任を負うものとする。
4 専務理事は、個人情報保護管理責任者の業務を、あらかじめ指定した役職員に委任することができる。
(苦情処理)
全木検は、全木検における個人情報の取扱いに関する苦情の処理につ いては、適正かつ迅速に誠意をもって対応する。
2 前項の苦情処理の責任者は総務部長とする。
(規則の改廃)
この規則の改廃は、理事会において行う。
全木検は、個人情報保護法及び関係法令を遵守するとともに、この規則の内容を継続的に見直し、その改善に努めるものとする。
(個人情報保護管理責任者)
全木検は、この規則の厳正な運用を行うために、個人情報保護管理責任者を設置する。
2 前項の個人情報保護管理責任者は、専務理事とする。
3 個人情報保護管理責任者は、この規則の定めるところに基づき、個人情報保護管理対策の周知徹底、教育訓練等の措置を講ずる責任を負うものとする。
4 専務理事は、個人情報保護管理責任者の業務を、あらかじめ指定した役職員に委任することができる。
(苦情処理)
全木検は、全木検における個人情報の取扱いに関する苦情の処理につ いては、適正かつ迅速に誠意をもって対応する。
2 前項の苦情処理の責任者は総務部長とする。
(規則の改廃)
この規則の改廃は、理事会において行う。
附 則
1 この規則は、平成19年9月28日から施行する。
2 この規則は、平成21年5月13日から施行する。
3 この規則は、平成30年5月16日から施行する。
2 この規則は、平成21年5月13日から施行する。
3 この規則は、平成30年5月16日から施行する。